箱根町では現在、事業所が排出する「燃せるごみ」は1日100キロ未満なら、家庭ゴミと同じ集積場所に出せることになっています。
来年4月からは収集運搬業者に有料で委託するか、自ら焼却施設に持ち込む必要があります。焼却費は指定のゴミ袋(有料)を使用するか、1キロ18円(来年度は経過措置で1キロ10円)を負担する。1日10キロ未満の事業所は例外的に、指定ゴミ袋を使って従来通りゴミ集積場所に出すことができる。
今年、6月定例会に町条例改正案を提出し、可決されました。町としては「人口約1万人の町が5万人相当のゴミ処理をしている」と説明し、有料化によってゴミの減量と、処理費の大幅削減を目指すということです。
1キロ18円となる18年度以降、収集運搬も含めたゴミ処理費が事業者のみなさまには、新たな負担となります。
そこで、当社では、焼却費負担軽減に効力を発揮できる。計量器付きの車両を導入し、事業所から出るゴミの計量ができるようになりました。 来年4月以降の対応に備え、現在のどのくらいの量のゴミが出ているのか計量もできますので、お気軽に当社までお問合せください。
事業者とは
❶ 商店・飲食店・ホテルなど、営利を目的として業務を営む者。
➋ 病院・学校・官公署・社会福祉施設・公民館などの公共サービスを営む者。
◆ 事業系一般廃棄物とは
【事業系一般廃棄物とは】 店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・ 学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動 に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物といい、事業系一般廃棄物と産業廃棄 物に大別され、そのうちの産業廃棄物以外のごみを、事業系一般廃棄物といい ます。具体的には、事業活動に伴って生じた食品残渣(生ごみ)、紙類、剪定 枝・草木類(建築廃材は除く)等が該当します。 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物について「廃棄物の処理及び清 掃に関する法律」及び「箱根町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関す る条例」で自己処理責任が次のように定められています。
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し なければならない。
〇箱根町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
(事業者の責務)
第 4 条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化、資源化に努めるとともに、事業活動 に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持に関する町の施 策に協力しなければならない。
そのため、箱根町環境センターに直接持ち込むか、箱根町で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼して処理する必要があります。
原則的に、事業系一般廃棄物を町内各地域のゴミステーションに出すことはできません。